条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法 第三十条の八 (清算中のセンターについての破産手続の開始)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(清算中のセンターについての破産手続の開始)

第三十条の八

清算中にセンターの財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中のセンターが破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中のセンターが既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

e-Gov法令検索で第三十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第三十条の八(清算中のセンターについての破産手続の開始)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の七(期間経過後の債権の申出) 広域臨海環境整備センター法 目次 第三十一条(清算事務) →