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広域臨海環境整備センター法 第三十条の七 (期間経過後の債権の申出)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(期間経過後の債権の申出)

第三十条の七

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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