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広域臨海環境整備センター法 第二十条 (基本計画)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(基本計画)

第二十条

センターは、前条第一号から第三号までの業務に関し、次の事項を定めた基本計画を作成しなければならない。

  1. 広域処理場の位置及び規模に関する事項
  2. 広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項
  3. 広域処理場の建設工事の施行に関する事項
  4. 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項
  5. 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項
  6. 広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、広域処理場の整備に関する事項

2前項の基本計画は、次の基準に適合したものでなければならない。

  1. 広域処理場の位置及び規模と受け入れる廃棄物の種類及び量並びに受入対象区域が相応していること。
  2. 広域処理場の建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てが、円滑かつ能率的に行われるよう配慮されていること。
  3. 造成された土地が、港湾の機能の増進及び周辺地域における生活環境の向上に寄与するように利用されるものであること。
  4. 廃棄物の受入れの基準が、関係地方公共団体が実施する廃棄物の減量化等の施策の推進に寄与するものであること。
  5. 広域処理場の位置及び規模の決定並びにその建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てに当たつて、輸送活動、漁業生産活動その他の港湾及びその周辺の海域における活動との調整並びに周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十八号に規定する海洋環境の保全等をいう。)について十分配慮することとされていること。

3センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするとき(主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第七項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければならない。

4主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴くものとする。

6センターは、基本計画について第三項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

7センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その区域の全部又は一部が広域処理対象区域内にある都府県及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者に協議しなければならない。

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