広域臨海環境整備センター法施行規則 第五条 (基本計画の軽微な変更)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(基本計画の軽微な変更)
第五条
法第二十条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。
- 一
広域処理場の規模に関する事項であつて次に掲げるもの- イ
埋立場所(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項の港湾区域において法第二条第一項第一号に掲げる施設及び同項第二号又は第三号に掲げる施設が建設される場所をいう。以下同じ。)の規模の変更であつて、その面積が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減せず、かつ、その埋立容量が埋立場所ごとに十パーセント以上増減しないもの - ロ
廃棄物の搬入施設の規模の変更であつて、その取扱可能廃棄物量が搬入施設ごとに十パーセント以上増減しないもの
- 二
広域処理場において処理する廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項であつて次に掲げるもの- イ
埋立場所において処理する廃棄物の量の変更であつて、その種類ごとの量が埋立場所ごとにそれぞれ十パーセント以上増減しないもの
- ロ
広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準の変更であつて、法令の変更に伴うもの
- 三
広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態の変更であつて、その変更に係る部分の土地の面積の合計が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減しないもの
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