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広域臨海環境整備センター法施行規則 第六条 (実施計画)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(実施計画)

第六条

法第二十一条第一項の実施計画には、法第十九条第一号から第三号までの業務に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 広域処理場の名称並びに位置及び規模
  2. 広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域
  3. 広域処理場において処理する廃棄物の種類及び量
  4. 広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準及び検査方法
  5. 広域処理場を構成する施設の種類、規模及び構造
  6. 広域処理場の建設工事の着手及び完成の予定時期
  7. 広域処理場の建設工事に要する費用
  8. 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての方法
  9. 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての開始及び終了の予定時期
  10. 広域処理場における廃棄物による海面埋立てに要する費用
  11. 十一
    広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態別の面積
  12. 十二
    広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置
  13. 十三
    廃棄物の搬入に関する事項
  14. 十四
    資金の調達方法及び使途に関する事項
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、法第十九条第一号から第三号までの業務の実施に関し必要な事項

2センターは、法第二十一条第一項の規定に基づき実施計画を主務大臣に提出するときは、法第二十一条第二項の規定による地方公共団体及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

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