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広域臨海環境整備センター法 第三十四条 (監督命令)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(監督命令)

第三十四条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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