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広域臨海環境整備センター法 第三十五条 (他の法令の準用)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(他の法令の準用)

第三十五条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

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