(他の法令の準用) 第三十五条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗