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広域臨海環境整備センター法 第三十六条 (主務大臣等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(主務大臣等)

第三十六条

この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。

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