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広域臨海環境整備センター法 第三十七条

昭和五十六年法律第七十六号法律

第三十七条

第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員、清算人又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

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