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広域臨海環境整備センター法 第二十三条 (予算等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(予算等)

第二十三条

センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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