条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法 第二十二条 (事業年度)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(事業年度)

第二十二条

センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第二十二条(事業年度)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(実施計画) 広域臨海環境整備センター法 目次 第二十三条(予算等) →