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広域臨海環境整備センター法 第十五条 (管理委員会の権限)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(管理委員会の権限)

第十五条

次の事項については、委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 広域処理場の整備に関する基本計画及び実施計画の作成又は変更
  3. 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、定款で定める重要事項

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