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広域臨海環境整備センター法 第十六条 (委員の公務員たる性質)
昭和五十六年法律第七十六号
法律
(委員の公務員たる性質)
第十六条
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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