(役員等)
第十七条
センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。
2理事長及び監事は、委員会が選任する。
3副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。
4センターの職員は、理事長が任命する。
センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。
2理事長及び監事は、委員会が選任する。
3副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。
4センターの職員は、理事長が任命する。