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広域臨海環境整備センター法 第十七条 (役員等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(役員等)

第十七条

センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。

2理事長及び監事は、委員会が選任する。

3副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。

4センターの職員は、理事長が任命する。

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