(役員の職務及び権限等)
第十八条
理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、センターの業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、委員会又は主務大臣に意見を提出することができる。
6センターと理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
7第十六条の規定は、役員及び職員について準用する。