条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法 第十八条 (役員の職務及び権限等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(役員の職務及び権限等)

第十八条

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、センターの業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、委員会又は主務大臣に意見を提出することができる。

6センターと理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。

7第十六条の規定は、役員及び職員について準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第十八条(役員の職務及び権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(役員等) 広域臨海環境整備センター法 目次 第十九条(業務) →