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広域臨海環境整備センター法 第三十条 (清算人)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(清算人)

第三十条

センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。

2理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十八条第一項から第三項までの規定を準用する。

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