(清算人) 第三十条 センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。2理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十八条第一項から第三項までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗