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広域臨海環境整備センター法 第二十九条の二 (清算中のセンターの能力)
昭和五十六年法律第七十六号
法律
(清算中のセンターの能力)
第二十九条の二
解散したセンターは、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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