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広域臨海環境整備センター法 第二十九条 (解散)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(解散)

第二十九条

センターは、次の事由によつて解散する。

  1. 定款で定める解散事由の発生
  2. 破産手続開始の決定

2センターは、前項第一号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。

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