(解散)
第二十九条
センターは、次の事由によつて解散する。
- 一定款で定める解散事由の発生
- 二破産手続開始の決定
2センターは、前項第一号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。
センターは、次の事由によつて解散する。
2センターは、前項第一号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。