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広域臨海環境整備センター法 第二十八条 (主務省令への委任)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(主務省令への委任)

第二十八条

この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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