条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法 第二十七条 (財産の処分等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(財産の処分等)

第二十七条

第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。

2前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第二十七条(財産の処分等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(補助金の交付等) 広域臨海環境整備センター法 目次 第二十八条(主務省令への委任) →