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広域臨海環境整備センター法 第二十六条 (補助金の交付等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(補助金の交付等)

第二十六条

センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付することができる。

2前項の規定により補助金がセンターに交付された場合には、センターは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。

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