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広域臨海環境整備センター法 第二十五条 (予納金)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(予納金)

第二十五条

センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。

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