(予納金) 第二十五条 センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗