(財産の評価額) 第八条 法第二十七条第二項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。一土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。二土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗