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広域臨海環境整備センター法施行令 第八条 (財産の評価額)

昭和五十六年政令第三百三十号政令
(財産の評価額)

第八条

第二十七条第二項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。

  1. 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。
  2. 土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

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