(管理委員会の設置及び委員)
第十四条
センターに、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3委員長は、委員会の会務を総理する。
4委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。
センターに、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3委員長は、委員会の会務を総理する。
4委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。