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広域臨海環境整備センター法 第十三条 (設立の登記)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(設立の登記)

第十三条

センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

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