(設立の登記) 第十三条 センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。2センターは、設立の登記をすることによつて成立する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗