条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
広域臨海環境整備センター法
› 第三十条の三
広域臨海環境整備センター法 第三十条の三 (清算人の解任)
昭和五十六年法律第七十六号
法律
(清算人の解任)
第三十条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第三十条の三(清算人の解任)について教えてください」と聞く
← 第三十条の二(裁判所による清算人の選任)
広域臨海環境整備センター法 目次
第三十条の四(清算人の届出) →