条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法 第三十条の四 (清算人の届出)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(清算人の届出)

第三十条の四

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第三十条の四(清算人の届出)について教えてください」と聞く
← 第三十条の三(清算人の解任) 広域臨海環境整備センター法 目次 第三十条の五(清算人の職務及び権限) →