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広域臨海環境整備センター法 第三十一条の五 (不服申立ての制限)
昭和五十六年法律第七十六号
法律
(不服申立ての制限)
第三十一条の五
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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← 第三十一条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
広域臨海環境整備センター法 目次
第三十一条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) →