(国外廃棄物を輸入した者の特例)
第十五条の四の六
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項から第七項まで、第十二条の二第一項から第七項まで及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項から第七項まで、第十二条の二第一項から第七項まで及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。