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一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第五条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

平成二十七年環境省令第四号府省令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

第五条

第十四条の四第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第十条の十一各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 国の委託を受けて自ら特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
  2. 国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「特別管理産業廃棄物収集等一次受託者」という。)
    1. 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、特別管理産業廃棄物収集等一次受託者が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
    2. 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
    3. 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該特別管理産業廃棄物収集等一次受託者がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
    4. 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「特別管理産業廃棄物収集等運行計画」という。)を作成すること。
    5. 中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
  3. 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「特別管理産業廃棄物収集等受託者」という。)
    1. 前号イ(3)に適合すること。
    2. 国と特別管理産業廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該特別管理産業廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
    3. 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
    4. 特別管理産業廃棄物収集等運行計画に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
    5. 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を実施すること。

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