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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の二十 (特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)

第十条の二十

第十四条の四第十七項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第十条の十一に掲げる者
  2. 第十条の十五に掲げる者
  3. 第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)

2特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。

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