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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の二十一 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

第十条の二十一

第十四条の四第十八項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2第十条の八第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。

3第二条の五第三項の規定は、法第十四条の四第十八項において準用する法第七条第十六項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。

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