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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の八 (産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

第十条の八

第十四条第十七項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。

  1. 前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。
  2. 前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から七までに掲げる事項管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
  3. 前二号以外の事項前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。

3第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十七項において準用する法第七条第十六項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。

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