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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十八 (一般廃棄物の処分を委託できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の処分を委託できる者)

第一条の十八

第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。

  1. 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
  2. 第二条の三各号に掲げる者
  3. 特別管理産業廃棄物処分業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
  4. 第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
  5. 第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
  6. 第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)

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