(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項) 第一条の十九 令第四条の四第二号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿二当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 e-Gov法令検索で第一条の十九を開く ↗