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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十九 (特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)

第一条の十九

第四条の四第二号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
  2. 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

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