(法第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
第一条の二十
法第六条の三第二項の規定により市町村長は、同条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。
法第六条の三第二項の規定により市町村長は、同条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。