条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十六 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)

第十条の十六

第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の範囲
  3. 事務所及び事業場の所在地
  4. 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
  5. 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
  6. 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    4. 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
    5. 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
  7. 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
  8. 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
  9. 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

2第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第九項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。

3第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。

  1. 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
  2. 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類

e-Gov法令検索で第十条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の十六(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の十五(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十条の十六の二(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) →