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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第三条 (産業廃棄物処分業者等)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(産業廃棄物処分業者等)

第三条

第十七条第三号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十条の三第一号から第三号までに掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の十五第一号に掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)

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