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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第十七条 (業務)

平成四年法律第六十二号法律
(業務)

第十七条

振興財団は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設(廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃棄物の処理施設(専ら産業廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)に限る。)を含む第二条第二項第一号に掲げる施設又は同項第二号に掲げる施設を含むもの(次号において「特定債務保証対象施設」という。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  2. 認定計画に係る特定施設(特定債務保証対象施設を除く。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  3. 廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者、廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者(以下「産業廃棄物処分業者等」という。)が行う産業廃棄物処理施設の整備の事業、産業廃棄物の処理に関する技術の研究開発の事業その他の産業廃棄物の処理に係る事業であって共同して行われるものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  4. 産業廃棄物処分業者等が行う産業廃棄物処理施設の近代化又は高度化を図るための施設の整備の事業のために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  5. 産業廃棄物処分業者等に対してこれらの者が行う産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発又は起業化に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  6. 産業廃棄物の処理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  7. 産業廃棄物の処理に関する調査研究を行うこと。
  8. 産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物処分業者等又はその従業員に対して研修又は指導を行うこと。
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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