条文くん法令検索 AIに質問する

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第一条 (産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請)

第一条

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第十七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
  6. 第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第一条(産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第二条(名称等の変更の届出) →