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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第二条 (名称等の変更の届出)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(名称等の変更の届出)

第二条

第十六条第一項に規定する産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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