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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第十六条 (指定等)

平成四年法律第六十二号法律
(指定等)

第十六条

環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)として指定することができる。

2環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、振興財団の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3振興財団は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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