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資源の有効な利用の促進に関する法律 第五十条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

平成三年法律第四十八号法律
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

第五十条

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 認定製品製造事業者等が行う認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  2. 認定製品製造事業者等が行う認定資源有効利用・脱炭素化促進製品に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「資源有効利用促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は資源有効利用促進法」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは資源有効利用促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(資源有効利用促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。

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