(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
第五十一条
主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
- 一材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
- 二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項
2第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。