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塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 第一条 (表示事項)

平成十三年経済産業省令第九十四号府省令
(表示事項)

第一条

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。

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