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塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 第二条 (遵守事項)

平成十三年経済産業省令第九十四号府省令
(遵守事項)

第二条

第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。
  2. 表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。
  3. 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

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