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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 第二条 (遵守事項)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(遵守事項)

第二条

第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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