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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 第二条 (遵守事項)
平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
府省令
(遵守事項)
第二条
法
第五十一条第一項
の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、
別表第一
の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
資源の有効な利用の促進に関する法律 第51条
別表第一
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