(指定の取消し等)
第二十四条
環境大臣は、振興財団が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
環境大臣は、振興財団が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。