条文くん法令検索 AIに質問する

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第二十四条 (指定の取消し等)

平成四年法律第六十二号法律
(指定の取消し等)

第二十四条

環境大臣は、振興財団が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二十四条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(監督命令) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 目次 第二十五条 →