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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第十二条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

平成二十年法律第四十五号法律
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

第十二条

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 認定事業者(認定事業者が事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業計画に従って行う特定バイオ燃料の製造(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次号において同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  2. 認定研究開発事業者が認定研究開発事業計画に従って行う研究開発事業(産業廃棄物の適正な処理の確保に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「第四号まで」とあるのは「第四号まで及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という。)第十二条第一項第一号」と、同法第十九条中「第十七条各号」とあるのは「第十七条各号及び利用促進法第十二条第一項各号」と、同法第二十一条第二号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び利用促進法第十二条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び利用促進法第十二条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「第十七条各号」とあるのは「第十七条各号又は利用促進法第十二条第一項各号」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は利用促進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは利用促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(利用促進法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。

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