(業務の委託)
第十八条
振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。